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日本において会社を設立し事業の経営を開始し又はこれらの事業に投資して経営を開始もしくは その事業の管理に従事する外国人のためのビザ |
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1.事業を営むための事業所が日本にあること
2.経営者以外に2人以上の日本に居住する常勤の職員がいること
又は年間500万円以上の投資額が確保できること
3.500万円以上の出資をすること |
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日本の会社に就職して営業や通訳の仕事につくためのビザ |
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人文知識の場合 |
1.必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること
2.大学と同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験が
あり、当該知識を習得していること |
国際業務の場合 |
1.翻訳・通訳・海外取引業務等に従事すること
2.従事予定の業務について3年実務経験を有すること
但し、大学を卒業した者が翻訳又は語学の指導に係る場合は実務経験は不要 |
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特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につくためのビザ |
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1.料理の調理又は食品の製造に係る技能について10年以上の実務経験
2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験
3.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験
4.宝石・貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験
5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験
6.石油探索のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探索のための地質調査に係
る技能について10年以上の実務経験
7.航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の実務経験
8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験
9.ワイン鑑定に係る技能について5年以上 |
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理学、工学その他の自然科学の分野(IT関連技術者、コンピュータープログラマー、
土木設計者等)に属する技術、知識を要する業務に従事するためのビザ |
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1.従事しようとする業務について技術、知識に係る科目を専攻して大学を卒業するか又は10年
以上の実務経験があること |
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外国企業の海外の本店から期間を定めて日本支店へ転勤して「人文知識・国際業務」「技術」の
仕事をするためのビザ
これは本店支店関係だけでなく「親会社」「子会社」「関連会社」も含みます。 |
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ビジネスビザを持ってる人が家族をよびよせるためのビザ |
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永久に日本に在留することができるビザ
ずっと日本に在留でき、今後は在留期間更新も不要となります。仕事は職種を問わず何でも就労する ことができます。 |
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一 般 原 則
日本人・特別永住者の配偶者
日本人・特別永住者の実子・特別養子
定 住 者 |
10年以上日本に在留していること
3年以上日本に在留していること
1年以上日本に在留していること
5年以上日本に在留していること |
上記の者で最長のビザを取得していることが必要です。 |
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日本人と結婚した場合のビザ
当然、この結婚は本当の結婚でなければなりません。
偽装結婚が多いため、入管の審査がとてもきびしいビザです。
又、日本人同士の結婚と違って、婚姻届を出す際にも難しい手続きがあります。
「婚姻要件具備証明書」が必要で、日本で婚姻届を提出する場合と外国で婚姻届を提出する場合
でやり方が違ってきます。 |
外国人と日本人が結婚をするための要件 |
日 本・・・ |
男性は18歳以上 女性は16歳以上
未成年の場合は父又は母の同意が必要
待婚期間は前婚の解消又は取り消しの日より6か月 |
韓 国・・・ |
男性は18歳以上 女性は16歳に達していること
20歳未満の場合は両親の同意が必要
(どちらか一方が死亡の場合は一方のみで良い)
待婚期間はなし |
中 国・・・ |
男性は22歳以上 女性は20歳以上
待婚期間はなし |
台 湾・・・ |
男性は18歳以上 女性は16歳以上
未成年の場合は法定代理人の同意が必要
待婚期間は前婚終了後6か月 |
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次に該当する人のためのビザ |
1.日本人の子として出生した者の実子
2.日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことが
あるものの実子の実子
3.日本人の配偶者の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したもの
又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者
4.日本人・特別永住者・永住者・定住者又はその配偶者の扶養を受けて生活するこ
れらの者の未成年で未婚の実子、6歳未満の養子 |
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