安藤雅子国際行政書士事務所 元法務省職員の女性のためのビザ相談室
 
トップ
国際業務
  ■ビザ
投資・経営ビザとは
人文知識・国際業務ビザとは
技能ビザとは
技術ビザとは
企業内転勤ビザとは
家族滞在ビザとは
永住ビザとは
日本人の配偶者等ビザとは
定住者ビザとは
  ■外国人技能実習ビザ
■外国文認証センター
■帰化申請
■外国人相続
■外国会社の設立

各種営業許可
報酬について
元法務省職員の女性のためのビザ相談室
元法務省職員の女性のためのビザ相談室
ビザ
定住者ビザとは
外国人技能実習制度とは、先進国の技術を主に発展途上国の人材に技術指導して発展途上国の 人材育成を通じて国際貢献を行う制度です。

外国人技能実習ビザには次の2種類があります。
【企業単独型技能実習  在留資格1号イ】
1.日本の会社が海外の支店や子会社や関連会社の社員を技能実習生として受け入れるもの
2.過去1年間に10億円以上の国際取引のある会社の社員を技能実習生として受け入れるもの
3.引き続き1年以上の国際取引実績のある会社の社員を技能実習生として受け入れるもの
【団体監理型技能実習  在留資格1号ロ】
1.商工会議所・中小企業団体・農業協同組合・魚業協同組合・公益社団法人・公益財団 法人等が監理団体となって技能実習生を受け入れ、傘下の企業(実習実施機関)で技能 実習するもの

まず、「在留資格認定証明書交付申請」で技能実習生を日本に入国させ、
1年後に職業能力開発促進法に基づく技能検定合格者で技能実習2号移行対象職種の者は
「技能実習2号イ」又は「技能実習2号ロ」に在留資格変更をします。
2年後は「技能実習2号イ」又は「技能実習2号ロ」で1年間在留期間更新をすることができ、
引き続き3年間技能実習生としての活動ができます。

技能実習生の受け入れ人数
【企業単独型の場合】
受け入れることができる技能実習生の人数は、受入実習実施機関(日本の会社)の常勤職員 の20分の1(例 100人の常勤職員のいる会社の場合、5人の技能実習生の受け入れが できます)
【団体監理型の場合】
 50人以下           3人        
51人以上100人以下    6人   
101人以上200人以下 10人    
201人以上300人以下 15人
301人以上   常勤職員の20分1 の技能実習生の受け入れができます。

【在留資格認定証明書交付申請必要書類 技能実習1号イ】
・在留資格認定証明書交付申請書
・パスポートの写し
・申請人の履歴書
・招聘理由書
・実習実施機関概要書
・登記事項証明書
・損益計算書・貸借対照表
・技能実習1号実施計画書
・講習実施予定表
・講習中の待遇概要書
・雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・技能実習指導員履歴書
・送りだし機関概要書
・送りだし機関の登記証明書・パンフレット
・送りだし機関と技能実習生の間の契約書の写し
・技能実習生派遣状
・外国人投資認可証明書・取引関係を示す書類
・海外の講習実施施設の概要書
・実習実施機関と海外の講習実施施設との間の契約書の写し
・海外における講習予定表
・申請人名簿
・実習実施機関名簿
・現在受け入れている技能実習生名簿

【行政書士報酬】
 初めての技能実習生の呼び寄せ
  企業単独型基本料金   20万円   技能実習生1名につき5万円追加
  団体監理型基本料金  30万円   技能実習生1名につき5万円追加
 技能実習2号への在留資格変更
  基本料金          15万円    技能実習生1名につき5万円追加
 
 
Copyright(c) 2006 Masako Ando Gyoseishoshi.All Rights Reserved.