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相続人が外国人の場合、死亡された方が外国人の場合の相続を渉外相続と言い、日本人だ
けの相続のように簡単にはいきません。
法の適用に関する通則法では「第36条 相続は、被相続人の本国法による。」となって
おります。
すなわち、死亡された方が韓国人なら「韓国法」、中国人なら「中国法」、アメリカ人なら
「アメリカ法」が準拠法となります。
ただし、法の適用に関する通則法「第41条 当事者の本国法によるべき場合において、
その国の法に従えば日本法によるべき時は日本法による。」との規定もあり、相続法が日本
にもどってくる場合もあります。
そのため、まず、この場合はどこの国の法律が適用されるかを見極めることが最も重要な
問題です。
又、国によっては不動産と動産では適用される法律が変わる場合もあります。
韓国は、通常の相続の場合、韓国民法が適用されますが、遺言で別の相続分を定めた場合
それが優先されます。 |
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●日本の不動産→韓国の相続法
●日本の貯金等の動産→韓国の相続法
ただし、遺言で別の分け方を定めることは可能 |
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●日本の不動産→被相続人が日本で死亡した場合は日本の相続法
被相続人が中国で死亡した場合は中国の相続法
●日本の貯金等の動産→中国の相続法 |
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●日本の不動産→日本の相続法
●日本の貯金等の動産→日本の相続法 |
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又、相続人の一人が転勤等で海外居住者の場合や外国人との間で認知した子供がおられる
場合などは、日本人だけの場合と異なり、相続関係書類の取り寄せが非常に困難をきわめ
るケースがあります。
そのような時も、ご相談ください。 |
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海外との取引、海外の銀行での口座開設、海外の大学等へ送る日本の公文書・私文書には
日本の公証人の認証以外に外務省認証、外国の領事認証をつけなければ外国ではなんの役
にもたちません。
そのような外国文認証が必要な時も、ご相談ください。 |
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