安藤雅子国際行政書士事務所 元法務省職員の女性のためのビザ相談室
 
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元法務省職員の女性のためのビザ相談室
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帰化申請
帰化申請は外国人が日本国籍を取得するための申請です。
当然、今後は日本人と同じ権利義務を有することになりますので、納税や社会保障も他の
日本人と同等の処遇を受けることになります。
住所地を管轄する法務局に申請して約1年程度で許可を受けることができます。
次の条件を備える外国人は帰化申請をすることができます。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが
   できること
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法施行の日以降において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す
  ることを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
  とがないこと
 
 
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