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1.経営業務管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.財産的基礎のあること(500万円以上の純資本があること)
4.事務所の写真の添付が必要(大阪府の場合) |
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1.常勤の代表者及び専任取引主任者がいること
2.独立性のある事務所があること(写真の添付が必要)
3.許可がおりた場合、1000万円を供託するか協会に加入すること |
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1.一級又は二級建築士がいること
2.事務所があること |
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1.産業廃棄物収集運搬業講習会修了者がいること
2.搬入先業者の許可証の写しがあること(大阪府の場合)
3.事業用車両があること
4.直前3年分についての財産的基礎を有すること
財産的基礎とは
利益が計上できていること
債務超過の状態でないことが必要です。
5.事務所及び駐車場があること |
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1.事業用トラックが5台以上確保できること
2.自動車車庫及び営業所・休憩睡眠施設があること
3.運行管理者がいること
4.整備管理者がいること
5.運転手が5名以上いること
6.財産的基礎として概ね1000万円以上の自己資金があること |
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1.営業所があること
2.財産的基礎として300万円以上の自己資金があること |
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1.旅行業務取扱主任者がいること
2.財産的基礎を有すること
(資産から創業費等の繰延資産・負債・営業保証金の合計額を引いた金額が
第2種旅行業の場合700万円以上、第3種旅行業の場合300万円以上必要)
3.営業所があること
4.旅行業協会に加入すること |
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1.法人であること
2.厚生労働省令に定める人員に関する基準を満たしていること
3.厚生労働省令に定める設備に関する基準を満たしていること
4.厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること |
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これら以外の各種営業許可の業務も取り扱っておりますので、お気軽にお申し付けください。 |
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